令和8年3月をもって壁量基準等の経過措置が終了します(国土交通省資料)

令和7年3月17日付の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(国住指第426号)第2の2のなお書きに記載のとおり、壁量基準等の経過措置が令和8年3月をもって終了します。経過措置の終了にあたり以下の2点にご留意ください。
1. 経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年3月31日までに着工される建築物
着工後に計画変更が生じ、確認の変更申請が出された場合の審査時に改正前又は改正後の基準への適合を確認する必要があります。
2. 経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年4月1日以降に着工される建築物
確認申請書で令和8年3月31日までに工事着手予定としていたところ、やむを得ず令和8年4月1日以降に着工することとなった建築物は、検査時、又は着工後に計画変更が生じ、確認申請が出された場合の審査時に改正後の基準への適合を確認する必要があります。この際に改正後の基準への適合が確認できない場合には、計画変更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないこととなることを申請者に対し、説明するよう努めてください。
【参考】令和7年3月17日付「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(国住指第426号)第2の2
| 2. 壁量基準等の経過措置に関する周知 建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直しに伴い、構造関係規定のうち、令第43条第1項による柱の小径と令第46条第4項による壁量の基準について見直しますが、改正後の建築確認・検査の円滑化を図る観点から、改正法の施行後1年間(令和8年3月31日まで)に着工するもので、延べ面積が300㎡以内の旧4号建築物について、改正令等による改正前の基準によることができるとする経過措置を設けています。 なお、令和8年4月1日以降に着工するものについては、本経過措置が適用されず、改正令等による改正前の基準によることはできないこととなるため、特定行政庁においては、建築主、設計者及び工事施工者に対して、令和8年4月1日以降に着工するものについては、改正令等による改正後の基準が適用されること及び当該基準の内容について、十分に周知するようお願いします。 |
添付資料
国土交通省発表資料(PDF形式)
・壁量基準等の経過措置の終了に伴う周知
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001985498.pdf
・令和8年3月をもって壁量基準等の経過措置が終了します
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001985502.pdf
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