改正建築物省エネ法等の一部を施行し、省エネ対策の加速化を推進します(国土交通省報道発表資料)

2022年11月11日

~「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令を閣議決定~

本年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。

1.背景

本年6月、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化等のための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が公布されました。改正法においては、住宅トップランナー制度(大手事業者による段階的な性能向上)の拡充、採光規制の合理化、省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化などに係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています(※)。
今般、これら規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
※ 原則全ての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合の義務付け等のその他の改正については、公布の日から2年又は3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされており、今後、施行に必要な政令等の整備を行う予定です。

2.政令の概要

(1) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和5年4月1日から施行することとする。

(2) 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

[1]建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
新たに住宅トップランナー制度の対象とする分譲マンション事業者については、年間1,000戸以上の住戸を供給する事業者とすることとする。
[2]建築基準法施行令
住宅の居室に必要となる採光上有効な窓等の面積のその床面積に対する割合は、1/7以上を原則としつつ、照明設備の設置により、1/10までの範囲内とすることができることとする。

3.スケジュール

公布:令和4年11月16日(水)
施行:令和5年 4月 1日(土)

添付資料

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