脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(国土交通省報道発表資料)

2022年8月18日

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。

今後、本法の施行に必要な政省令告示等の整備を行うこととなります。具体的な施行期日や政省令告示等の内容については、決定され次第、周知等します。

概要等

1.背景

2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。

また、温室効果ガスの吸収源対策の強化を図る上でも、我が国の木材需要の約4割を占める建築物分野における取組が求められているところです。

このため、今般、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化や、建築物分野における木材利用の更なる促進に資する規制の合理化などを講じるものです。

2.概要

(1) 省エネ対策の加速

[1] 省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
  • 原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
  • 住宅トップランナー制度(大手事業者による段階的な性能向上)の拡充
  • 建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示の推進
[2] ストックの省エネ改修や再エネ設備の導入促進
  • 住宅の省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度を創設
  • 市町村が定める再エネ利用促進区域内について、建築士から建築主へ再エネ設備の導入効果等の説明義務を導入
  • 省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化

(2) 木材利用の促進

[1] 防火規制の合理化
  • 大規模建築物について、大断面材を活用した建築物全体の木造化や、防火区画を活用した部分的な木造化を可能とする
  • 防火規制上、別棟扱いを認め、低層部分の木造化を可能に
[2] 構造規制の合理化
  • 二級建築士でも行える簡易な構造計算で建築可能な3階建て木造建築物の範囲の拡大 等

(3) その他

  • 建築基準法に基づくチェック対象の見直し 等

3.施行時期について(具体的な日付は、今後政令で決定します)

[1]公布日から3月内
  • 住宅の省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度
[2]公布日から1年内
  • 住宅トップランナー制度の拡充
  • 省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化 等
[3]公布日から2年内
  • 建築物の販売・賃貸時における省エネ性能表示再エネ利用促進区域制度
  • 防火規制の合理化 等
[4]公布日から3年内
  • 原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
  • 構造規制の合理化
  • 建築基準法に基づくチェック対象の見直し 等

4.条文等

5.3月以内施行関係

期日令

政令

省令

6.改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する説明動画(第1弾)

閲覧方法

以下のURLより配信動画を視聴してください。
https://youtu.be/bJZnQO7Q0CU

資料等

○説明内容に関する資料

○その他配布資料

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