建築士事務所の保存図書の制度の見直しが行われました(公益財団法人日本住宅・木材技術センター ホームページ)

2020年2月18日

建築士法により建築士事務所の開設者は一定の図書について15年間保存することが義務付けられています。 令和元年11月に建築士法施行規則が改正(令和2年3月1日施行)され、保存の対象となる図書の拡大が行われました。 関連する国土交通省のHP →建築士事務所の図書保存の制度の見直しについて(建築士法施行規則第21条関係) 公益財団法人日本住宅・木材技術センターでは、国土交通省の協力を得て、保存図書のうち木造2階建て建築物に係る基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、建築基準法施行令第46条第4項への適合が確認できる図書(いわゆる壁量計算及び四分割法の計算書)及び同令第47条第1項への適合が確認できる図書(いわゆるN値計算の計算書)の例を作成致しました。 →図書の例はこちら 公益財団法人日本住宅・木材技術センター ホームページ
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