| 長期優良住宅の普及の促進に関する法律案 |
この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画にづき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする。
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国土交通大臣は、以下のような長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針を定め、これを公表するものとする。
・長期優良住宅の普及の促進の意義に関する事項
・長期優良住宅の普及の促進のための施策に関する基本的事項
・その他長期優良住宅の普及の促進に関する重要事項
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・長期優良住宅の普及を促進するために必要な財政上及び金融上の措置
・国民の理解と協力を得るため、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する知識の普及及び情報の提供
・長期使用構造等に係る技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及
・長期優良住宅の建築又は購入をしようとする(した)者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能に
関する情報の提供
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長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする者は以下のような流れに従う必要があります。
| ●供給の促進として ・建築確認の特例 ・建築及び維持保全に関する助言・指導 ・税負担額を一般住宅の負担額以下に抑制 (登録免許税、不動産取得税、固定資産税) ・超長期住宅先導的モデル事業(平成20年度予算:130億円) ・超長期住宅ローン(償還期間35年から50年)の供給支援 |
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| ●点検、補修、交換等の促進 ・維持保全に関する計画に基づく点検、補修、交換等の実施 ・通常民間が実施する点検、補修等の維持保全業務について 必要となる場合は地方住宅供給公社も行えるよう措置 ・維持保全に関する工事に必要な資金の貸付けに係る高齢者 居住支援センターによる債務の保証 ・認定住宅に係る10年超の瑕疵担保保険 ※この間、住宅の所有者等による認定時の書類や定期点検結果等の 記録(住宅履歴書)の保存が必要となります。 |
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| ●流通の促進 ・住宅履歴書の活用 ・既存住宅の構造躯体等の性能評価の特例(契約みなし) (※従来は新築のみ) ・既存の認定住宅の売買に関する瑕疵担保保険 (築後年数要件を緩和) |
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| 構造躯体の耐久性 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
| 構造躯体の耐震性 | 大規模な地震の後、構造躯体の必要な補修をすることによって使用を維持できること |
| 内装・設備の 維持管理の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な処置が講じられていること |
| 変化に対応できる 空間の確保 |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な処置が講じられていること |
| 長期に利用される 構造躯体において 対応しておくべき性能 |
①必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること ②将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
| 住環境への配慮 | 住環境に関する地方公共団体が行う各種の規制・誘導措置に沿って、良好な住環境が確保されていること |
| 計画的な維持管理 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画の策定、点検等の履歴が蓄積されていること等 |