| 耐震化促進税制の創設について(東京都23区) |
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住宅の耐震化を一層促進するために、23区内において、旧耐震基準に基づき建築された住宅の「建替え」及び「耐震改修」を税制面から 支援することにより、住宅の耐震化率の目標である90%達成に寄与し、『10年後の東京』がめざす災害に強い東京を実現する
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固定資産税及び都市計画税の減免
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| 23区内において、昭和57年1月1日以前から所在する住宅を | ||
| 「建て替えた場合」・・・ | 床面積にかかわらず全額を減免 (国の新築住宅減額制度の適用があるものは、同制度の適用後) |
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| 「耐震改修した場合」・・・ | 1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで全額を減免 (国の耐震減額制度の適用後) |
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「建替え」及び「耐震改修」の合計で約60~70億円程度(平年度)
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建替え (都独自の措置) |
耐震改修 (国の耐震減額制度に上乗せ) |
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| 減免要件 | (1) 建替え前後の家屋の 1)所有者が同一で、 2)ともに23区内に所在し、 3)取り壊しと新築が1年以内 (取り壊した家屋1戸につき、 新築した家屋1戸までを減免) |
(1) 現行の耐震基準に適合する耐震改修であり、それに要した費用の額が1戸あたり30万円以上 |
| (2) 平成21年1月2日から平成27年12月31日での間に建替えが完了 | (2) 平成20年1月2日から平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了 | |
| 減免内容 | 床面積にかかわらず、住宅部分につき、固定資産税及び都市計画税の全額を減免(国の新築住宅減額制度の適用があるものは、同制度の適用後) | 1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで、 固定資産税及び都市計画税の全額を減免 (国の耐震減額制度の適用後) |
| 減免期間 | 建替え後の家屋に対して、新たに固定資産税等が課されることとなった年度から3年度分(平成22年度課税分から適用) | 平成20年1月2日から平成21年12月31日の間に 耐震改修が完了 ⇒3年度分 (平成21年度課税分から適用) |
平成22年1月1日から平成24年12月31日の間に 耐震改修が完了 ⇒2年度分 |
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平成25年1月1日から平成27年12月31日の間に 耐震改修が完了 ⇒1年度分 |
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| 根拠法令 | 地方税法附則第15条の9第1項~第3項 | ||||||||
| 目的 | 住宅の耐震改修を促進し、国民が地震災害に備え、安心・安全を確保することに資する | ||||||||
| 減額要件 | ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅 ・現行の耐震基準に適合する耐震改修であり、それに要した費用の額が1戸あたり30万円以上 ・平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了 |
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| 減額割合 | 固定資産税額の2分の1(床面積120平方メートル相当分まで) | ||||||||
| 減額期間 | 平成18年1月1日から平成21年12月31日までの間に耐震改修が完了⇒3年度分 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に耐震改修が完了⇒2年度分 平成25年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了⇒1年度分 |
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