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タイトル 耐震化促進税制の創設について(東京都23区)

■趣旨

住宅の耐震化を一層促進するために、23区内において、旧耐震基準に基づき建築された住宅の「建替え」及び「耐震改修」を税制面から 支援することにより、住宅の耐震化率の目標である90%達成に寄与し、『10年後の東京』がめざす災害に強い東京を実現する

■税目・手法

固定資産税及び都市計画税の減免

長期優良住宅認定の流れ

23区内において、昭和57年1月1日以前から所在する住宅を
  「建て替えた場合」・・・ 床面積にかかわらず全額を減免
(国の新築住宅減額制度の適用があるものは、同制度の適用後)
  「耐震改修した場合」・・・ 1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで全額を減免
(国の耐震減額制度の適用後)

■当該措置による減収見込額

「建替え」及び「耐震改修」の合計で約60~70億円程度(平年度)

■耐震化促進税制の内容

 
建替え
(都独自の措置)
耐震改修
(国の耐震減額制度に上乗せ)
減免要件 (1) 建替え前後の家屋の
  1)所有者が同一で、
  2)ともに23区内に所在し、
  3)取り壊しと新築が1年以内
  (取り壊した家屋1戸につき、
  新築した家屋1戸までを減免)
(1) 現行の耐震基準に適合する耐震改修であり、それに要した費用の額が1戸あたり30万円以上
(2) 平成21年1月2日から平成27年12月31日での間に建替えが完了 (2) 平成20年1月2日から平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了
減免内容 床面積にかかわらず、住宅部分につき、固定資産税及び都市計画税の全額を減免(国の新築住宅減額制度の適用があるものは、同制度の適用後)
1戸あたり120平方メートルの床面積相当分まで、
固定資産税及び都市計画税の全額を減免
(国の耐震減額制度の適用後)
減免期間 建替え後の家屋に対して、新たに固定資産税等が課されることとなった年度から3年度分(平成22年度課税分から適用)
平成20年1月2日から平成21年12月31日の間に
耐震改修が完了
⇒3年度分
(平成21年度課税分から適用)
平成22年1月1日から平成24年12月31日の間に
耐震改修が完了
⇒2年度分
平成25年1月1日から平成27年12月31日の間に
耐震改修が完了
⇒1年度分

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度(国の制度)の概要

根拠法令 地方税法附則第15条の9第1項~第3項
目的 住宅の耐震改修を促進し、国民が地震災害に備え、安心・安全を確保することに資する
減額要件 ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅
・現行の耐震基準に適合する耐震改修であり、それに要した費用の額が1戸あたり30万円以上
・平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了
減額割合 固定資産税額の2分の1(床面積120平方メートル相当分まで)
減額期間 平成18年1月1日から平成21年12月31日までの間に耐震改修が完了⇒3年度分

平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に耐震改修が完了⇒2年度分

平成25年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了⇒1年度分

→東京都公式ホームページ/耐震化促進税制の創設について

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