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住宅瑕疵担保履行法は住まいと消費者を守る法律です |
平成17年に発覚したマンション構造計算書偽装問題を契機に、住宅の買主等を保護するため、住宅瑕疵担保履行法が平成19年5月に制定されました。この法律により、消費者はより安心して新築住宅の取得ができるようになります。
一般の買い主や発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」や「宅地建物業者」(以下、事業者とします)は、住宅の中でも特に重要な部分である(1)構造耐力上主要な部分および(2)雨水の侵入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負います。
| ※瑕疵担保責任とは… |
契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。 |
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するために、事業者に、保険加入または供託を資力確保措置として義務付けています。これにより、消費者は安心して新築住宅を取得できるようになります。

| 新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。 |
指定住宅紛争処理機関による紛争処理
| この保険に加入している新築住宅を取得した人は、事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理を利用することができます。 |
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消費者保護のしくみ
― 保険法人への直接請求 ―
事業者が補修等を行えない場合(倒産しているなど)、この保険に加入している新築住宅を取得した人は、保険法人※に対して、補修などにかかる費用を直接請求することができます。
※保険法人とは…
国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引き受けを行う財団法人や株式会社などのことをいいます。 |
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新築住宅に瑕疵があった場合、事業者はその補修等を行う責任があります。しかし事業者が倒産しているようなケースでは、この責任を果たすことができません。そこで、このような事例に備えて、事業者が、法律で定められた額の保証金(現金等)をあらかじめ供託所(法務局など)に預けておく制度です。 |
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消費者保護のしくみ
― 供託所への保証金の還付請求 ―
事業者が補修等を行えない場合(倒産しているなど)、新築住宅を取得している人は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの還付を直接請求することができます。 |
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| 【Q】 |
自分が買いたい家は、保険にはいっているの?それとも、供託金を納めているの? |
| 【A】 |
事業者には住宅の建設や販売の際に、説明等が義務付けられています。したがって、消費者は事前にどちらの制度に加入しているか、知ることができます。 |
| 【Q】 |
誰が保険料を支払う? |
| 【A】 |
新築住宅を供給する「建設業者」や「宅地建物業者」などの事業者が、支払います。保険の加入先は、国土交通大臣の指定を受けた保険法人です。 |
| 【Q】 |
保険と供託、どちらが安心? |
| 【A】 |
どちらも新築住宅を取得する際の安心を確保するための制度です。なお、保険に加入している住宅を取得した人は、指定住宅紛争処理機関の紛争処理を利用することができます。 |
| 【Q】 |
住宅のどの部分に瑕疵があっても、補償の対象となる? |
| 【A】 |
事業者が負う瑕疵担保責任の範囲は、(1)構造耐力上主要な部分、(2)雨水の進入を防止する部分の瑕疵となっています。補償期間は10年間です |