| 中古住宅性能表示制度 |
| 1.2002年8月より中古住宅性能表示制度スタート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成12年の住宅性能表示制度のスタート時には、新築住宅だけを対象としていましたが、2002年8月に既存住宅を対象とした性能表示制度についての基準類が公布・施行されました。 これにより、「住宅性能表示制度」は、新築・既存を問わない、すべての住宅を対象とした制度となり、新築の制度を利用した住宅が、数年後に既存の制度も利用できる環境が整いました。 |
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| 2.中古住宅性能表示制度の概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)制度の目的 新築住宅に適用されている第三者の評価・表示制度を、これまで明確でなかった中古住宅の性能評価にまで対象を広げ、既存住宅流通の活性化を促します。 (2)表示項目(新築住宅と中古住宅の表示項目の違い) 評価の対象となるのは新築住宅の9分野29項目のうちの9項目です。新築時に建設住宅性能表示評価を受けた住宅については21項目を評価します。ただし、 既存住宅の状態で最も知りたい項目、劣化対策、省エネルギー対策、ホルムアルデヒド対策、全般換気対策、音環境については、「既存住宅評価になじまない」 「評価が困難」といった理由で、現時点では採用されていません。
一部選択制のものがあります。
( )内は表示可能な項目数(新築時評価住宅の場合) 一部選択制のものがあります。 |
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| 3.考えられる影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)目視検査の正確さ 第三者の共通の「ものさし」で評価するものの、その検査方法は「目視」を中心にしたものです。 しかし、目視では、当該中古住宅の構造安全性や劣化度合い・程度に関する情報が十分に正確でない場合もあり、住宅購入者の判断を混乱させてしまいかねません。 中古住宅性能表示制度としては、単に目視検査を主体とした制度としてではなく、それ以外の的確な検査を行った上で、構造安全性・劣化度合い・程度について評価・表示する方法も考えていかなければなりません。 (2)施工者の責任 この制度の主な利用者は、不動産業者や消費者です。例えば、ある建主がこの制度を使って、住宅性能の不具合を発見した場合、今後、様々な問題が生じることが考えられます。 『施工者はその責任をとるべきなのか、さらに、その不具合を補修すべきなのか。』 「性能抜群」として契約した家の構造性能評価に不具合があった場合、大変な問題に発展しかねません。過去の物件が検査・格付けされるということは、信頼ある性能評価を提供することが必要となります。 |