ホーム > 住宅の地震対策を考える > 最新動向

タイトル 耐震診断をめぐる動向

◆住宅瑕疵担保履行法 来年10月施行 「認知度97%」も混乱の予感?
 

 国土交通省は、来年10月1日に本格施行される「住宅瑕疵(かし)担保履行法」に関するアンケートをまとめ、同法の内容を知っていた建設・宅建業者が97.3%に及んだと発表した。

 昨年6月の建築基準法改正は、審査の厳格化を招き、大幅な着工減につながって“官製不況”と称された。同省では、住宅瑕疵担保法での混乱は避けたいとしており、情報提供を強化している。

 住宅瑕疵担保法では、雨漏りなど引き渡し後10年以内に発覚した住宅の欠陥について、新築住宅を建設、販売する事業者が修繕費を出すため、事業者に対し、保険加入か、保証金の供託を義務づける。事業者にとっては、10年間供託金を取り返せないなど負担が増える。

 同省は、建築基準法の混乱の原因には、現場への周知不足もあったとみている。住宅瑕疵担保法については、今回の調査結果で、事業者に対する周知の面は、クリアになっていることがわかった。

 同省は、9月末から10月上旬にかけ、1万7150業者のうち、6419業者から回答を得た。過去3年以内に住宅を供給した2430事業者に絞って、法律への認知度を聞くと、北海道、宮城など12道県で100%に達した。一方、茨城(88.9%)、岡山(90.7%)などは認知度が低めだった。

 情報の入手経路については、「所属する業界団体からの情報」「保険法人からの情報」「国交省からのダイレクトメール」などが多数を占めた。施行にあたっての不安としては、「供託金の費用などの価格転嫁を、ユーザーに理解してもらいにくい」「保険金がきちんと払われるか心配」などが上位だ。

 新法施行にあたっては、業者は供託か保険のどちらかを選ばなければならない。供託金は10年間、保証金を取り戻すことができないなど負担が大きい一方で、保険を選べば、指定保険法人との契約が必要で、そのために合格しなければならない検査の手間やコストか大きくかさむなど、事業者にとっては負担が大きい。

(2008年11月11日 フジサンケイ・ビジネスアイ)
 




ホームへ このページのトップへ