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タイトル 耐震診断をめぐる動向

完成図の10年保存を義務化=耐震強度偽装事件を受け-国交省
 

 国土交通省は8日、建設業法施行規則を改正し、住宅建築などの元請け企業となった建設業者に対して建築物の完成図を10年間保存するよう義務付けた。耐震強度偽装事件を踏まえ、建築物に対する信頼を高めるのが狙い。施行日は11月28日。

 これまでも建設業者は請け負った工事名を記載した帳簿などを保存しなければならなかったが、耐震強度偽装事件を受けて、同省は元請け企業の責任を明確にする必要があると判断。新たに建築物の完成図に加え、▽工事方法に関して、発注者と元請け業者が打ち合わせした記録▽元請け業者と下請け業者の取引関係を示した体系図-も保存を義務付けることにした。

 

(2008年10月8日 時事通信社)
 


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