| 耐震診断をめぐる動向 |
| ◆住宅瑕疵保険の義務化まで1年、国交省担当官が混乱回避策を説明 |
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2009年10月1日に住宅瑕疵担保履行法が全面施行されると、新築住宅を供給する事業者の大部分は、引き渡し後の10年間、瑕疵を補修する資金を確保する義務を負う。資金確保の手段の中心となるのが、住宅瑕疵担保責任保険への加入だ。新たに発生する年間数十万戸の保険手続きがスムーズに進まなければ、住宅着工にブレーキをかけかねない。国土交通省住宅瑕疵担保対策室長の住本靖さんに、保険義務化に伴う混乱の回避策などを聞いた(取材日は08年9月17 日)。 ──瑕疵担保責任保険への加入は対象住宅の着工前に申し込む必要があるので、加入の動きはすでに始まっています。保険を運営する保険法人の準備は順調でしょうか。 すでに業務を開始した保険法人4社だけでも、年間の新築住宅の全戸数のうち、保険に加入すると想定される約80万戸への対応が可能です。さらにあと1社、保険法人の指定を申請中の企業があります。 保険の手続きの停滞が原因となって、住宅着工を減少させるような事態を回避するために、保険法人には加入申し込みの窓口と現場検査員を十分に確保してもらう必要があります。いま国交省として特に気にかけているのが、加入申し込みの窓口の確保です。全国どの地域にも十分な数を確保してもらいたいものです。 ──07年6月の改正建築基準法の施行直後、建築確認審査で生じたような停滞が、保険の申し込みで起こるリスクもあるということですか。 保険法人が加入申し込みの書類に設計図書を含めているのは現場検査に使うからで、図書自体を審査するわけではありません。それでも、申し込みの窓口の数や人手が不足すれば、申し込みの受理が滞る恐れはあります。各保険法人に、特定行政庁並みの数の窓口を確保するよう要請しています。 ──保険の義務化を知らない住宅事業者もまだ多いようです。直前になって加入申し込みが殺到することで混乱が起こる恐れもあるのではないですか。 08年7月から8月にかけて、住宅事業者約38万社に、住宅瑕疵担保履行法の内容を要約したダイレクトメールを送りました。10月には1万社を抽出し、この法律がどれくらい浸透しているかを聞くアンケートを行う予定です。また、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターが、住宅瑕疵担保履行法の事業者向け講習会を全国で実施中です。 |
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(2008年10月1日 ケンプラッツ) |
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